2002-07-23 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第4号
同一八九号は、護岸の災害復旧事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、タイロッド工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。 同一九〇号は、水産業地域改善対策事業により漁業者のために設置した荷さばき施設が、遊休化しているものであります。
同一八九号は、護岸の災害復旧事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、タイロッド工等の所要の安全度が確保されていない状態になっているものであります。 同一九〇号は、水産業地域改善対策事業により漁業者のために設置した荷さばき施設が、遊休化しているものであります。
このうち、工区の中央部に施工する取水路の護岸工の施工について見ますと、鋼矢板を溶接で継ぎ足す際には接全部の強度を保持するため開元加工するのが要件となっておりますのに、開元加工を全く実施していないため鋼矢板の強度が著しく低下し、このため護岸工は取水路の入口から左岸側十メートルの間、右岸側十二メートルの間の鋼矢板が前面に傾き、上部の接全部の位置でははらみを生じているばかりでなく、タイロッドで連結している
○北側委員 そこで、いまお聞きしますと、タイロッドの位置が非常に高かった、こういうことなんですが、それは設計どおり、仕様書どおり、そのとおりになっておったのかどうかということですね、第一点は。これがあなたのおことばによりますと、高かったからやり直さした。その前には必ず竣工検査をやって、監督がおるわけです。一たん通って、今回の場合はやり直しておるわけですね。
その業者がタイロッドがあって側溝ができない。ということはどちらが悪いかといえば、別にもとの業者も悪くない。設計のミスじゃないか。そういういわゆる設計のミスが、側溝をつくるような位置にタイロッドを置かなかった、そこに問題があると思うのです。そのミスはだれがかぶるべきか。これは何ももとの業者がかぶるべきでないと思うのですが、仕様書どおり、設計図どおりにやったというならば、そうなるのじゃないですか。
次は、愛知県の渥美郡の渥美町の福江港の改修工事におきまして、鋼矢板の打ち込みが悪くて、鋼矢板の腹起こしとかあるいはタイロッドの効果を減殺することとなって、設計に比べて非常に強度が低下しておるというものでございます。
第三点は、同じように、愛知県の渥美郡渥美町の福江港の改修工事におきまして、鋼矢板の施行におきまして、打ち込みが非常に悪くて、鋼矢板の腹起こし及び鋼矢板を緊張しているタイロッドの効果を減殺することとなり、設計に比べて強度が非常に低下をしているという問題がございました。 次に、査定について申し上げます。